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火(埋)葬許可証について【お役立ち情報】

火葬許可証とは

□人が亡くなると死亡届を市区町村役場に提出します。
その時に発行されるのが火葬許可証。

火 葬許可証とはご遺体を火葬するときに必要な証書 で、 ご遺体の身元を証し火葬することを認める証明書。火葬の時に火葬場で必要となります

■俗に埋葬許可証のことを火葬許可証とも言うので注意しなければなりません。




埋葬許可証とは

□火葬した焼骨が誰なのか、どこで火葬されたのかを証し、墓地や納骨堂などの納骨施設に埋葬することを認める証明書。

ご遺骨をお墓や納骨堂に納骨するときに必ず必要な証書


□名古屋の場合、火葬場で提出した火葬許可証そのものに、火葬したことを火葬場が証した印を押し返還されたものが埋葬許可証となります。

したがって、火(埋)葬許可証と記載されているため、 俗に埋葬許可証のことを火葬許可証と呼んでおります





再発行

□火(埋)葬許可証は葬儀関係の重要書類と一緒に葬儀屋さんから渡されるか、ご遺骨の箱の中にお骨壺と一緒にして挟んである場合がほとんどですので、 ご遺骨の納骨まで紛失しないよう大切に保管しておかなければなりません。

■万が一紛失してしまった時等は死亡届を提出した市町村役場に申請をして 再発行を受けるか、火(埋)葬許可証に代わる証明書の発行を受ける事ができます。

■ほとんどのの場合、火葬許可証の発行後5年未満なら死亡届を提出した市町村役場で申請と再発行を受けることができますが、 5年以上経過している場合は、まず火葬した斎場で火葬証明証を入手し、 死亡届を提出した市町村役場で申請をして再発行を受けます。

■何十年も経過している場合は、火(埋)葬許可証に代わる証明書の発行を受けることになります。

尚、申請者が死亡届を提出した本人であれば身分証明証を、血縁の方の場合戸籍謄本等の血縁を証明する公的証書が必要です。
代理人の場合は委任状が必要かと思われます。

注)市町村役場により扱いが異なることがありますので 必ず事前に問い合わせをしてご確認下さい。


□火(埋)葬許可証再発行等に関する名古屋市の扱いはこちら
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