大應寺納骨堂 仏壇型納骨壇
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改葬(お墓の引越)について【お役立ち情報】

□改葬とは墓地や納骨堂等に埋葬されているご遺骨を他の場所や納骨施設に移すこと。お墓の引越し。

墓地埋葬法 (以後墓埋法)という法律に改葬は定められており、改葬を行う時は墓埋法に従って行う必要があります

■納骨施設から御遺骨を取り出す時は、市区町村役場発行の改葬許可証を改葬元の納骨施設管理者に提示し、 納骨時には改葬先の納骨施設管理者に改葬許可証を提出しなければなりません

□近年「墓じまい」「墓閉じ」 を行い、先祖のお墓を閉じて納骨堂や合同墓に改葬する人が多くいらっしゃいます。また、同一の墓地や納骨堂内であっても隣のお墓や納骨壇に移す場合も「改葬」となり、 決まった手続きを行う必要があります。



改葬手続き

□改葬には色々な手続きが必要です。

1)改葬許可証発行に関する手続き
■市区町村によっては若干の手数料が掛かる場合もあります

2)墓地解約に関する手続き(改葬元納骨施設管理者による)
■納骨施設によっては解約費用が必要な場合があります
■お墓は基本更地返しですので墓石処分に関わる費用が必要

3)埋蔵証明(改葬元納骨施設管理者による)
■改葬許可申請に必要

4)改葬先納骨施設の申込手続き
・受け入れ証明(改葬先納骨施設管理者発行)
■地域によって改葬許可申請に必要な場合あり




 改葬手順

□順序よく行えば決して難しいことではありません

1)移転先納骨法要施設を決めて申込み、受け入れ証明書をもらう。

2)移転元の納骨施設のある市区町村役場で「改葬許可申請書」を入手する。

3)改葬許可申請書に必要事項を記入し、移転元の納骨施設管理者に埋蔵証明(記名押印)をしてもらう。 移転元の納骨施設管理者発行の埋蔵証明が別途必要な場合もある。

4)必要であれば受け入れ証明書を添えて、移転元の納骨施設のある市区町村役場に「改葬許可申請書」を提出する。

5)移転元の納骨施設のある市区町村役場で「改葬許可証」を受け取る。

6)移転元の納骨施設管理者に「改葬許可証」を見せ、性抜き 等の法要を行ってもらいご遺骨を取り出す。(お布施以外に所定の費用がかかる場合がある)

7)改葬先の納骨施設管理者に「改葬許可証」を提出し、開眼法要、納骨法要等を行い納骨をする。

■名古屋市の場合各区の保健所が窓口となり、市ホームページより「改葬許可申請書」等をダウンロードすることができます。
また、名古屋市保健所健康部環境薬務課宛てに改葬許可申請書を郵送で提出し、改葬許可証を送付してもらうこともできます。
※現在、新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、郵送による手続きを推奨しているようです

                  名古屋市ホームページ 「 改葬について

■各市区町村役場に於いて改葬の取り扱いが異なることもあるので、必ず事前にお問い合わせの上ご確認下さい。

真宗大谷派大應寺は納骨堂・合祀堂への改葬も多く承っており、改葬に特化しております
■改葬に関するご相談やアドバイス、改葬手続きのご説明、墓地撤去における石材屋の手配や現地での法要等、 遠隔地でも対応いたします

*大應寺納骨堂・合祀堂への改葬の場合、ご遺骨を乾燥させた上で、新しいお骨壺(納骨堂)やお骨袋(合祀堂)に入れご納骨いたします
*お骨壺の大きさによってお骨壺一つにつき2万円~3万円の改葬納骨準備費用のご負担をお願いしております




改葬の注意点

□しばし改葬元納骨施設のご寺院との問題が生じる報告を受けております

改葬元納骨施設のご寺院にはあらかじめ改葬希望の旨をお話いただき、 スムーズに改装を行えるように誠意をもっておすすめ下さい。住職といえども感情を持った人であるということをどうかご理解下さい

話をこじらせるととんでもない離檀料を請求されたり、改葬を認めてもらえなかったりすることがあるようです

ただ納骨施設管理者は法的には改葬希望に応じなければならない義務がありますので、きちんと筋を通してお話いただけば、 ほとんどの場合問題となることはありません


□墓じまいの場合墓閉じにかかる費用も考えておく必要があります
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□墓じまいについてのページはこちら
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